離婚等を求められた

離婚等を求められた場合の流れ

 

以下の流れを辿ることが多いです。
どうやって進めていくか、交渉を始めたが上手くいかない等お悩みの場合は、ご相談くださいませ。

 

@双方の離婚条件の検討

・法律相談を通じて、離婚条件の確認
・法定の離婚原因の有無、慰謝料、財産分与、婚姻費用、親権、面会交流、養育費、年金分割等を検討します。
・結婚後に購入した不動産がある場合、ローンの有無、オーバーローンか、余剰があればどう分けるか、居住するか否かを検討。
※ご希望される条件が法律に則る主張であれば、調停や訴訟に移す意味はございます。その場合、時間労力費用が掛かります。
法律に沿わない主張であれば、裁判をしても主張が採用されない可能性があります。その場合は、別の争点で譲歩してご希望の条件を受け入れてもらうことを検討することもございます。

A話合いの開始

・弁護士に依頼した場合は、受任通知を発送します。
・受け入れられる項目、受け入れられない項目を分けます。例えば、夫から離婚の申し入れでは、妻として離婚は同意するが、親権は自分かつ離婚後の住まいのお金が欲しい、というものがあります。妻からの離婚の申入れでは、夫として離婚は同意するが、面会交流を月1回以上必ず履行して欲しい、養育費は払える額にして欲しい、というものがあります。
・受け入れられない項目は、ご希望を確認します。そのうえで、こちら側の離婚条件を提示することになります。併せて、どこまで譲歩できるか、他の項目での調整が可能かも確認します。
※自分だけが得をするよりも、相手に配慮することにより早期に紛争が解決することもあります。一つの視点としてご留意ください。

B合意

・合意の証として、必ず離婚協議書という書面を作成します
(後日、約束した、していないというトラブルを防ぎます)。
・話合いが上手くいかない場合は、調停に移ることになります。

 

・民法766条から民法768条

「第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。」

 

「(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」

 

「(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

 

・民法770条
「(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」

 

 

TEL:03-3220-0245

受付時間:平日9:00〜18:00

FAX:03-3220-0246

 

 


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