弁護士費用

ご依頼頂く場合の費用は、旧日本弁護士連合会報酬基準に基に作成した大久保奉文法律事務所の弁護士報酬規定に則って算定いたします。

 

1 弁護士費用の種類

法律相談料

法律相談の費用としてお支払い頂く費用です。

着手金

弁護士に事件を依頼したときに、事件処理の準備のために、お支払い頂きます。事件の結果に関係なく、成功不成功を問わず、返還されません。

報酬金

事件が成功に終わったときに、事件終了の段階でお支払い頂く費用です。成功の度合いに応じて金額が決まります。

手数料

原則として、1回程度の手続き、事務処理にかかる費用です。例えば、書類作成(契約書、遺言、離婚協議書、遺産分割協議書等)、会社設立の申請、商標の登録申請等がございます。

顧問料・タイムチャージ

契約により、継続的に行う一定の法律事務に対して、お支払い頂くものです。

実費・日当

実費は、事件処理のために実際に出費されるものです。例えば、印紙代、予納郵券、記録謄写費用、保証金、鑑定料等です。
日当は、事務所所在地を離れて、委任事務を処理することに対して、お支払い頂く費用です。例えば、出張、裁判出頭等です。

※実費以外は、別途、消費税がかかります。

 

 

2 法律相談料

 30分ごとに5000円(税別)
 法律相談にかかる時間は、大体、1時間になります。
(法人案件の法律相談の場合は、1時間ごとに2万円と消費税になります)。

 

 

3 基本的な民事事件の着手金・報酬金の算定式

経済的利益の額

着手金

300万円以下の部分

8%

300万円を超え3000万円以下の部分

5%

3000万円を超え3億円以下の部分

3%

3億円を超える部分

2%

経済的利益の額

報酬金

300万円以下の部分

16%

300万円を超え3000万円以下の部分

10%

3000万円を超え3億円以下の部分

6%

3億円を超える部分

4%

 

例えば
@500万円を求める訴訟の御依頼ですと、着手金は34万円というように算定されます。
【計算式】300万円×0.08+200万円×0.05=34万円
A200万円を請求された訴訟で、判決額が100万円となった場合の報酬は、16万円というように算定されます。
【計算式】(200万円−100万円)×0.16=16万円

 

もっとも、上記はあくまで目安であり、実際には、交渉、事件の難易等の事情により、変動することがあります。
委任契約書に、具体的な記載がございます。


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