ご相談事例

ご相談事例

 

次のような、ご相談がございます。弁護士に相談すべきかお迷いでしたらご参照ください。
なお、個人情報保護のため、複数の事例を組み合わせたものです。

 

◆交渉段階

 

・離婚したいです。でも、夫(妻)が離婚届に判子を押してくれません。離婚するためにはどのような手段がありますか、教えてください。

 

・夫(妻)と一緒にいたくない、という理由で離婚できますか。

 

・夫(妻)と離婚することを決めました。まだ話し合っていません。未成年の子が2人います。私は、大卒で、夫(妻)は高卒です。親権は私がほしいと思っています。結婚した後に、マンションを購入しました。住宅ローンは残っています。どのようなことに注意して、どのように進めていけばよいでしょうか。

 

・離婚協議書の作り方が分かりません、教えてくれますか。

 

・上記の事例で、細かい話ですが、離婚協議書は、私が作った方がよいですか。それとも、面倒なので、相手に作ってもらった方がいいですか。

 

・先日、離婚届を提出しました。養育費は離婚協議書で決めました。先月の養育費が未払いです。どうしたらいいですか。

 

・妻と離婚協議をしています。私に落ち度がないのに、慰謝料を支払えと言われています、払わなければいけませんか。

 

・妻(夫)が子を連れて家を出て行ったが、子どもと会わせてくれなくて困っています。

 

・夫と別居中です。夫が生活費を払わず、連絡もつかなくなりました。生活費を請求したいと思っています。いきなり裁判をした方が良いですか。

 

・算定表というものを知りました。別居中の夫に対し、生活費を請求したいです。夫は、収入を示す資料を出してくれません。どうすればよいですか。

 

・離婚協議書で養育費を決めました。元夫が、勤務先から解雇されたので事情変更という理由で、養育費を一方的に半額としてきました。どうしたらいいですか。

 

・離婚することになりました。義父から、結婚生活の維持のために多額の金をもらっています。離婚時に、義父から、渡した金銭を全て返せと言われました。応じなければいけないのでしょうか。

 

◆不貞

 

・夫の不倫相手に慰謝料を請求しようと思っています。どのような方法がありますか。金額はいくらを請求すればよいか、分からない。

 

・妻が知らない男とテレフォンセックスをしているのが分かりました(不倫の証拠はありません)。これは離婚原因になりますか。

 

・夫が、深夜又は早朝に帰宅することが多くなりました。夫のカバンからコンドーム、夫の同僚(女性)との二人の写真が出てきました。夫がスマートフォンを手放さくなり、四六時中やっています。女性の住所は分かりませんが、SNSで見当がつきます。夫に対し、慰謝料の請求ができますか。女性に対しては、どうですか。

 

・夫が、出張先で風俗店に行ったり、宿泊先で女性を呼んでいます。これが不貞行為にあたるとして、離婚したいのですが、できますか。

 

・妻の弁護士から、離婚と不貞慰謝料を求められました。私は認めていません。不倫相手が交際を認めています。この場合、不貞行為が認められるのでしょうか。

 

・妻の浮気を調べるため、探偵を雇いました。先日、報告書ができたとのことで、説明を受けました。これらは、不貞行為の証拠として使えるか、教えてもらえますか。
@妻が男と23時にラブホテルに入った写真と23時3分に一緒に出てきた写真
A妻が22時に男のマンションのエントランスに一緒に入った写真と24時に一緒に出てきた写真
B妻がラブホテルに1人で入った写真、その後浮気相手と思われる男が同じラブホテルに入った写真、1時間後、それぞれ時間差でラブホテルから出てきた写真
C妻と男がラブホテルに出入りした写真があるが、後ろ姿しか映っていないもの

 

◆年金分割

 

・離婚時年金分割制度というものがあると聞きました。国民年金も分割されますか。夫が年金を支給されているときに、その年金を分割して、私の口座に振込まれるのでしょうか。

 

・私は公務員です。離婚調停の際に年金分割をしたいのですが、「年金分割のための情報通知書」が必要と聞きました。どこで入手できますか。

 

・離婚届を提出後、3年経過しました。これから、年金分割の割合を定める審判又は調停を申し立てたいと思っていますが、できますか。

 

・調停離婚と年金分割を申し立てました。無事、年金分割が決まりました。自動的に、年金分割になるのでしょうか。

 

・上記の事例で、調停離婚から4年経ちました。改定請求をしたいのですが、できますか。

 

◆調停・訴訟

 

・離婚調停は、弁護士さんを付けなくても、大丈夫でしょうか。

 

・離婚調停のイメージできません。夫と同じ部屋で話し合うのでしょうか。

 

・離婚調停は、裁判所は何名参加するのでしょうか。裁判官は毎回同席し、話を聞いてくれますか。

 

・自分で調停を申し立てました。私の言うことを調停委員の先生を信じてくれるか自信がありません。弁護士さんに依頼したほうが良いでしょうか。

 

・離婚調停を弁護士さんに依頼した場合、代わりに喋ってくれますか。逆に、私が発言する機会はありますか。

 

・婚姻費用の分担調停を申し立てました。夫が、第1回期日から欠席しています。私は、生活費を求められないのでしょうか。

 

・算定表が改定されたと聞きました。内容を教えてください。

 

・3歳の長男と1歳の長女がおり、いずれも私がずっと育ててきました。夫から、私がうつ病にかかっているから、親権者としての適格性がない、と言われています。そのような主張は認められるのでしょうか。

 

・別居期間が2年です。訴訟をしたら、離婚を認めてくれますか。夫からDVはありません。夫の不貞も借金もありません。

 

・私は、夫に対して、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てました。夫は、第1回期日から欠席しています。私は、調停を取り下げました。離婚訴訟をするのに、調停で話合いをしなければいけないと聞きました。私は、すぐに離婚訴訟を提起できますか。

 

◆婚姻費用

 

・夫の給与1000万円で、私(妻)が無収入で2歳の子がいる場合、算定表によると、婚姻費用はいくらになりますか。
新算定表(表11)婚姻費用・子1人表(子0〜14歳)→義務者の年収「給与」1000万円で、権利者の年収が0円→20〜22万円(司法研修所編『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』(令和元年、法曹会)
(旧算定表によると16〜18万円)

 

・家庭内別居です。私は専業主婦で夫から生活費を貰っています。先日、夫が生活費を出さなくなりました。どうすればいいですか。

 

・私の給与は歩合制ですが、年によって極端に変動します。妻が、私の昨年度の源泉徴収票を出してきました。これは一番給与が高いです。一昨年は、これの半分です。直近の収入で、婚姻費用を決めないといけないのでしょうか。

 

・私は、住宅ローンを全額負担しています。それでも、算定表どおりに払わないといけないのでしょうか。

 

・高給取りですが、半分は、毎月の接待交際費で消えてしまいます。給与の手取りは、明細の半分ぐらいです。接待自体は、取引先との関係で拒めません。それでも、算定表どおりに支払わないといけないのでしょうか。

 

・私が稼いだお金ですので、婚姻費用はお互いの収入や経費を明らかにして、時間をかけて決めたいです。調停委員の先生から、算定表というものがあり、これで簡易に決めたいと言われています。また、時間がかかると、婚姻費用の申立てから決まるまでの分を一括で払わないといけなくなり、あなたに損ですよ、と言われました。応じた方がよろしいでしょうか。

 

・婚姻費用は算定表を基準に決めると聞きました。算定表だと、毎月6万円になります。これに対し、妻が、車の維持費や子どもの習い事等が必要だとして、算定表を超えた12万円を請求しています。応じなければいけないのでしょうか。

 

・婚姻費用分担調停を起こされました。調停委員の先生から、すぐに仮払いしなさいと言われています。応じてしまうと、数字が独り歩きしそうで、怖いです。仮に応じなかった場合、審理はどうなるでしょうか。

 

・調停で、婚姻費用を払うことになりました(調停調書)。転職して給与が下がったため、婚姻費用を払うことができず、給与の差押えを受けました。毎月、差押分を給与から控除されています。離婚が成立した後も、差押えが解除されず給与が差し引かれています。どのように対応すれば良いですか。

 

・上記の例で、私は、余分に婚姻費用を払っています。慰謝料を別途払うのですが、過分に払った金額を控除した残額を支払っても問題ないでしょうか。

 

・夫に対し、養育費を求めています。調停期日で、夫から、非課税証明書が出されました。この場合、養育費は認められないのでしょうか。

 

◆財産分与

 

・夫は、多額の預貯金があり、株式及び不動産投資をやっています。夫は、確定申告をしています。確定申告書や源泉徴収票は見たことがありません。裁判所が夫の財産を調べてもらいたいと思っていますが、できますか。

 

・財産分与の調停で、妻が隠している預貯金があるのですが、通帳を出してくれません。支店は分かりませんが、金融機関名は知っています。どうすれば良いですか。

 

・夫との間に娘3人います。突然、夫が出ていきました。賃貸マンションに住んでいますが、名義は私です。現在、子育てで働けず、収入もありません。生活費も夫は払ってくれません。大家さんから家賃の督促が再三きます。夫に対し、どのようなことをすればよいでしょうか。このまま住むことができますか。大家さんに対しては、どのような対応すればよいでしょうか。

 

・財産分与調停を申し立てました。調停委員の先生から、財産分与一覧表を書いてくださいと言われています。どのように書いたら良いでしょうか。

 

・お互い、「別居」時の預金額を示しています。開示した銀行口座は、婚姻前に積み立てていたものでした。別居時の預金額で財産分与をしないといけないでしょうか。

 

・財産分与の調停中です。夫に財産開示を求めましたが、財産はない又は全て消費したのでない、と言っています。夫は無職です。私が稼いで、毎月の給与を夫に全額手渡しています。財産がないということはありません。財産分与は認められないのでしょうか。

 

・離婚が決まっています。婚姻中に、1戸建てを買っています。時価は3000万円で、住宅ローンの残債は3500万円です(オーバーローン)。財産分与で、住宅ローンを妻と2分の1ずつに分けたいのですが、できますか。

 

・婚姻中に、マンションを買いました。夫が主債務者、私が連帯保証人になっています。オーバーローンの状態です。離婚すると、私は連帯保証人を抜けるのですか。もし連帯保証人のままの場合、保証の義務を負いたくないのですが、どうすればいいですか。

 

・婚姻中に、マンションを買いました。今は私が住んでいて、夫が出ていきました。住宅ローンは残額2000万円です。売却査定価格は2500万円になります。この場合、自宅を売却して残金500万円を2分の1ずつ分ければ良いでしょうか。逆に、私が残金全てを得て、他の項目で調整することは可能でしょうか。その場合、売却までの間、夫に家賃を払わないといけないのでしょうか。

 

・私は、婚姻前に、自動車を貰いました。当初、名義は、知人のものでした。婚姻後に、名義を自分に移しました。夫から、結婚後に名義を移したので、車も財産分与の対象と言われています。応じた方が良いですか。

 

・婚姻後、ペット2匹を飼っています。離婚する際に、夫から、全てペットを引き取りたいと言われています。引渡さなければいけないのでしょうか。

 

・別居後、妻が、無断で、私の通帳から150万円を引き出していました。妻は財産分与の前渡しと言っています。私は、まだ離婚していないので、財産分与ではなく、生活費の前渡しと考えています。今すぐ返して欲しいのですが、できますか。これは、裁判ではどう扱われますか。

 

・別居の際に、夫から一方的に100万円を渡され、これで財産分与だ、と言われました。財産の開示を求めていますが、夫の弁護士は一切応じてくれません。私は、夫の総資産が分からない状態で、財産分与の算定ができず、財産分与は成立しないと考えていますが、どのように対応したらよいでしょうか。

 

・民法768条
「(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

 

「協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。」

 

※清算的財産分与
・婚姻関係財産一覧表を用いるのが簡明である。
・寄与度につき原則2分の1ルール
・計算式は、(秋武憲一 、岡健太郎『離婚調停・離婚訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)』171頁、181頁(青林書院、初版、2010年)に詳しい。
・婚姻関係財産一覧表に準拠し、
「原告名義の資産・負債の合計」=A
「被告名義の資産・負債の合計」=B
「原告名義・被告名義の資産・負債の合計」=A+B
原告(A)が被告(B)に財産分与を求める場合は、以下の計算式になる
Aが請求する金額={(A+B)÷2}−A
Aが請求する金額がプラスになれば、AはBに求めることができる。マイナスになれば、AはBに支払うことになる(BがAに求めることになる)。
例えば、
夫(A)の資産:5000万円、負債:2000万円
妻(B)の資産:2000万円、負債:1000万円
A=3000万円(=5000万円−2000万円)
B=1000万円(=2000万円−1000万円)

Aが請求する金額={(3000万円+1000万円)÷2}−3000万円=−1000万円
ということは、夫(A)が妻(B)に1000万円を支払う=妻(B)は夫(A)に対し財産分与として1000万円を請求できる。

 

※住宅ローンがある不動産、頭金を親族が払った不動産
矢尾和子、大坪和敏その他『裁判実務フロンティア家事事件手続』60頁、68頁(有斐閣、2017年)

 

◆離婚原因

 

・妻から離婚訴訟を提起されました。妻が私から暴力を受け怪我をしたとして、診断書を提出してきました。私は、暴力を振るった覚えはありません。診断書が出されれば、やっていなくても暴力が認められてしまうのでしょうか。

 

・妻から離婚訴訟を提起されました。私が、家の壁やテーブルを破壊して、モラルハラスメントをしたとして、写真が証拠として出されました。これは、私が壊したものではありません。これで私が不利になるのでしょうか。

 

◆親権

 

・親権を争っています。現在、一人息子は妻の下にいます。妻は、精神の病にかかり、通院中です。妻は実家に戻り、一人息子と2人で過ごしているそうです。一人息子が生まれてから、育児は、夫婦で分担してきました。妻だけが養育したということはありません。私は今の会社を辞めて、実家に戻り、息子の面倒を見たいと思います。実家には私の両親がいて、私がいないときでも面倒をみることができます。
私に親権が認められるでしょうか。親権を獲得するために、他にやるべきことはありますか。

 

◆養育費

 

・成年年齢が引き下げる法律が成立しましたが、既に離婚協議書で20歳を養育費の支払義務の終期としている場合、
@18歳に変更されますか。
A私は支払義務者ですが、18歳に終期を変更する養育費の調停を起こせますか(司法研修所編『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』56頁(令和元年、法曹会)。

 

・成年年齢の引き下げについては、平成30年6月13日民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)により、20歳から18歳に。
右法律は、2022年4月1日から施行される。
法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」Webページ参照)

 

・将来、成年年齢を引き下げる法律が施行された場合、養育費の支払義務の終期は、これまでどおり20歳にすべきでしょうか、法律に合わせて18歳にすべきでしょうか(司法研修所編『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』60頁(令和元年、法曹会)。

 

 

TEL:03-3220-0245

受付時間:平日9:00〜18:00

FAX:03-3220-0246

 

 


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