被害に遭われた方

弁護士に相談するメリット

 

1 当事務所の強み

当事務所は、被害者側で、後遺障害の有無・程度に関し訴訟を担当して参りました。後遺障害について自賠責に審査を求める被害者請求もしております。被害者の主治医に対し面談し、意見書等の作成依頼もしております。様々な損害項目につき示談交渉を重ねてきた経験・ノウハウが蓄積されております。
物損についても、自動車の構造、損傷自動車の見積方法と修理技法ならびに衝突の特性と調査方法に関し基本的な知識を習得しております(自研センターの弁護士研修修了)。

2 適正な賠償金の獲得

多くは、相手方は加害者の保険会社となります。
保険会社は、数多く交通事故の示談交渉を行っています。知識経験も豊富です。
そのような相手方から、賠償金額の提示があります。
それに従う場合もありますが、熟慮して頂きたいと思います。
例えば、慰謝料の算定ですが、次の3つの基準がございます。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準です。
それぞれ、算定される金額が異なります。
任意保険基準と弁護士・裁判基準とでは、大きな差が出ることが多いです。
高い金額で交渉する場合は、弁護士を就けないと交渉するのが難しいです。
このようなお話は、後遺障害の等級認定にも妥当します。
弁護士が裁判を見据えて、アドバイスや書面作成のサポートが可能です。

3 面倒な交渉を弁護士に任せることができます

ご本人様で全てをやろうとすると、非常に手間がかかります。
弁護士に任せてしまえば、保険会社の意見を精査し、弁護士が法的助言をします。
それについて、YESかNOを行っていただく形になります。心理的にも、非常に楽です。

4 今後の裁判などの見通しを把握できます

法律の専門家が、示談で終わらせるべきか、そうでない場合、今後どうなるかアドバイスいたします。
独りで対応することなく、弁護士が味方にいることで、安心感があります。

 

傷害事故の流れ

 

@交通事故の発生

・加害者の住所・氏名、加害車両の所有者・ナンバー、加害者加入の保険会社の確認
・必ず警察に通報してください。後の事故証明書の発行のためです。
・警察の処理が、人身事故物件事故か、ご確認ください。怪我をしているのに物損となっていると、今後不利になる可能性がございます。

A病院での治療

・必ず病院で診察を受けましょう。
・通院の場合は、定期的かつ継続的に通われることを推奨いたします。
・自由診療扱いだけでなく、健康保険も使えます。
治療の打ち切りの話が出てきましたら、ご相談ください。

B完治又は症状固定

・症状が残っている場合は、後遺障害の等級認定申請について検討することになります。
・申請の方法は、相手方保険会社による事前認定か被害者自ら申請する被害者請求があります。被害者請求を推奨いたします。

C示談交渉又は裁判

・保険会社から示談金の提示がありましたら、すぐにサインせず弁護士にご相談ください。
・とりわけ過失割合が問題となる場合は、損害額全体に影響し、弁護士のアドバイスが必要になることがあります。
・弁護士に委任した場合、弁護士があなたの代わりに、交渉します。まとまらない場合は、裁判調停を検討いたします。

 

ご相談事例

 

次のような、ご相談がございます。弁護士に相談すべきかお迷いでしたらご参照ください。
なお、個人情報保護のため、複数の事例を組み合わせたものです。

◆事故直後
 
・事故証明書に物件事故と書かれました。事故から数日して痛みが出るようになりました。後々、物件事故のままだと、軽く扱われると聞きました。人損に切り替えたいです。不安なので、弁護士に依頼することはできますか。
 
・弁護士費用特約を使いたいと思っています。受けてもらえる弁護士を探しています。そのために法律相談をして頂くことは可能でしょうか。
 
・ひき逃げの被害に遭いました。犯人が捕まりましたが、任意保険、自賠責保険いずれも付いていませんでした。私は、何の賠償も受けられないのでしょうか。
 
・上記の事例で、犯人に弁護士が就き、連絡がありました。政府保障を使ってくれと言われました。示談が先行すると、その制度が使えないので、まずそちらを利用してくれと言われています。信頼してよろしいでしょうか。今後どうやって交渉したらよいでしょうか。
 
・上記の事例で、犯人に弁護士が就き、連絡がきました。治療費を支払うので、診断書及び領収書を出して欲しいと言われました。同時に、健康保険を使って欲しいと言われました。これに従っても大丈夫でしょうか。
 
・加害者の保険会社から、同意書を書いて欲しいと言われています。これは何ですか。同意書を書くと、相手方の保険会社が、私の治療状況を確認できると聞きました。私はきちんとした損害賠償を受けたいです。これによって、私の賠償額が減ることはありますか。

※今回の交通事故に係る診療情報→「個人データ」→医療機関が第三者(保険会社)に提供するには「あらかじめ本人の同意」が必要(なお、既往歴)(平成25年7月1日北海道医報「最新・医事紛争Q&A 第3回」第1138号32頁)

個人情報の保護に関する法律23条1項柱書

「(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」
 
◆治療中
 
・交通事故に遭いました。治療費はいつまで支払われるのでしょうか。不安なので、少なくとも半年は通院したいです。
 
・治療費の打ち切り問題。加害者に保険会社がついています。頸椎捻挫の診断を受けました。通院は3か月目です。先日、保険会社の担当者から電話があり、治療費は払いません、と言われました。今も首に痛みがあり、通院を続けたいと思っています。どう対応すればよいですか。
 
・個人事業主です。毎年、確定申告をしています。交通事故により入通院をしています。注文主との業務委託契約書はありません。注文主が休業損害証明書を書いてくれません。この場合、休業損害は請求できますか。損害は、どのように計算すれば良いですか。
 
・自営の小売業をしている者です。先日、交通事故に遭い、仕事を5日間休みました。その分、収入が減りました。減少分を損害として求めたいのですが、できますか。保険会社の担当者から、減少の計算式、所得を証明する資料を出して欲しいと言われていますが、どのように自分の収入減少を説明したらよいか、正しいものが分かりません。

 
・自営の物販業をしている者です。交通事故に遭い、仕事を休みました。その間、外部の人に有償で手伝ってもらいました(代替労働費用)。売上に変動はありませんでした。外部の人に対する報酬を損害として請求できないでしょうか。
 
・私は、自営の送迎ドライバーですが、サラリーマンの方と違って、勤務先が休業損害証明書を出してくれません。この場合、どうやって休業損害を請求するのでしょうか。
 
・保険会社から、休業損害の一部を支払ってもらいました。「内払い」と言われました。これはどのような意味でしょうか。内払いで支払ってもらうと、私は不利になるのでしょうか。
 
・私は、交通事故で頸椎捻挫に診断を受けました。出張も多く、仕事のために病院に行くのを1か月取り止めようと思っています。それは問題ないでしょうか。
 
・私は、交通事故で通院しています。病院が遠いので変えたいと思っています。問題ないでしょうか。
 
・整形外科で診察を受けるのに時間がかかります。整骨院だけにしたいと思っています。問題ないでしょうか。
 
・知人から、医療照会(主治医の先生に加害者の保険会社が問い合わせをすること)があると聞きました。私は、我慢強いので、痛みがあっても、ドクターに痛いとか言っていません。裁判になった場合、不利になるのでしょうか。
 
・私は、病院に行く際に、タクシーを利用しています。これは、通院交通費に含まれるのでしょうか。

 
◆休業損害
 
・私は、会社の代表取締役をしております。先日、交通事故に遭い、休業損害を請求しました。保険会社から、給与明細と源泉徴収票以外に、課税証明書を出してくれ、と言われました。保険会社が信用できず、この指示に従いたくない気持ちです。出さなくても大丈夫でしょうか。
 
・私は、会社の役員をしております。事故後、仕事ができず、役員報酬は一切もらいませんでした。税務会計上は、報酬を支払ったことにして、源泉徴収票を作りました。私は、事故のため仕事ができず報酬が得られなかったことを理由に、休業損害は請求できるのでしょうか。
 
・私は、会社の役員です。休業損害の請求で、役員報酬には労働対価部分と利益配当部分があると聞きました。私の会社の営業担当が毎月50万円給与としてもらい、私も同じ程度の営業をしますので、労働対価部分は毎月50万円と算定しても良いでしょうか。これと異なる算定の仕方はありますか。
 
・私は会社の役員ですが、仕事の内容は、ほぼ従業員と変わりません。役員報酬すべてを休業損害として請求したいと考えています。これは認められるのでしょうか。
 
・私は、会社の役員です。事故後、報酬は減額されていません。会社の売上は大幅に減少しました。この場合、休業損害は認められるのでしょうか。
 
◆入通院慰謝料
 
・入通院慰謝料について、東京では、「赤い本」を基準にすると聞きました。私が、赤い本で調べて慰謝料を算定して請求しました。保険会社から弁護士でないと認められないと言われました。これは、正当な主張なのでしょうか。

 
・赤い本に書いてある、通院慰謝料の別表Tと別表Uの使い分けを教えてください。
 
・通院期間が22か月を超えています。別表Tには、15月までしかありません。どのように算定すればよろしいでしょうか。
 
・加害者が、救急車を呼ばず、私が携帯電話で救急車を呼び搬送されました。救護活動をしなかった点を慰謝料の増額事由にしたいと考えていますが、これは認められますか。
 
◆異時共同不法行為
 
・自動車を運転中、前方から逆走してきた車に側面衝突されました。加害者に保険会社がつき、治療費を払ってくれています。通院治療中に、再度、別の交通事故に遭いました。二つの交通事故の被害者となりました。どのように交渉したらよいですか。
 
・上記の事例で、最初の事故の保険会社から、治療費は、別の事故の加害者との折半にして欲しいと言われています。どのように対応したらよいでしょうか。
 
・上記の事例で、最初の事故の保険会社から、別の交通事故に遭った後は、それ以後の期間は、治療期間に含めず、治療費は支払わない、と言われました。法律的にみて、正しいのでしょうか。
 
・上記の事例で、最初の事故の保険会社と示談が成立しそうです。別の交通事故の保険会社に連絡せずに、示談して構いませんでしょうか。

 
◆過失割合の先行合意
 
・過失割合で意見が食い違っています。保険会社の弁護士から、症状固定前に、先行して過失割合だけを合意しようと言われました。応じた方が良いでしょうか。
 
◆症状固定後(交渉)
 
・交通事故に遭い、骨折し、ドクターから後遺症が残りそうと言われています。保険会社から、後遺障害の認定手続きをしたいと言われています。後遺症の認定の仕方は、どのようなものがありますか。面倒なので保険会社に任せても良いですか。
 
・交通事故により後遺症が残りました。私は被害者請求をしたいと思っています。書類の集め方、書類の書き方に悩んでいます。この手続きをやってくれませんか。
 
・後遺症の等級認定が非該当でした。これから異議申し立てをするかどうか判断に迷っています。異議申し立てが認められる確率はどのくらいでしょうか。私の資料だけで異議申し立ては認められそうでしょうか。
 
・後遺症の等級認定が非該当でした。異議申し立てせず、訴訟をした場合、裁判所は後遺症を認めてくれることはありますか。
 
・症状固定後も、通院治療も続けても良いでしょうか。その場合、治療費は加害者に請求できるのでしょうか。

 
・症状固定時の年齢が77歳の場合、後遺症による逸失利益は認められないのでしょうか。
 
・示談書を作ることになりました。後遺症は、現在ないのですが、将来、万が一、後遺症が出たら不安です。そのようなリスクを排除できる書き方はありますか。
 
・交通事故を起こし、被害者が作った示談書にサインしました。示談書に書いてある金額を全て支払っています。1か月後に、被害者から、症状が再発した、これは交通事故が原因である、治療費を払え、と言われています。示談書にサインしたのでもう払う必要ないと言うと、被害者から、清算条項がついてない、前回の示談書はその時点での支払い、と言われてしまいました。今後、どうすればよいですか。
 
・過失割合で揉めています。私は被害者ですが、落ち度があるというのは受け入れられません。過失割合は、どのように決めるのでしょうか。
 
・頚椎捻挫の診断を受けました。事故から半年間、通院してます。今も、首の痛みが消えません。これは、後遺症として認められるのでしょうか。
 
◆裁判
 
・調停を起こしたのですが、相手方の保険会社が欠席し続けています。どのような対応を取るべきでしょうか。
 
・自賠責の後遺障害等級認定14級を受けました。裁判では、被告の保険会社の顧問医が意見書を出してきて、14級の該当性を否定してきました。顧問医は、私の体を一度も診察していません。裁判所は、顧問医の意見書を採用するのでしょうか。

 
・自賠責の後遺障害等級認定14級です。私は症状固定時に47歳でした。裁判所が、労働能力喪失期間を短期に制限し、52歳までと言っています。これをそのまま受け入れた方がよろしいでしょうか。
 
・相手方保険会社の弁護士が、今回の後遺症は、事故によるものではない、事故との因果性を否定する主張をしています。医学文献をもとに、事故時の主訴から症状固定までの流れが、不合理であると言われました。相手があえて自分に不利な文献を探してきたように見えます。この場合、どのような反論が考えられますか。
 
・相手方保険会社の弁護士が、今回の後遺症は、事故によるものではない、事故との因果性を否定する主張をしています。私は持病でたまに腰痛があったのですが、事故から腰の痛みが酷くなり、頻度も増えました。相手方は、事故によるものでなく、既往症であると主張しています。この場合、どのような反論が考えられますか。
 
・裁判官から和解勧告と言われました。言われている金額で受けた方が良いのでしょうか。増額は認められないのでしょうか。仮に受けなかった場合、どうなるのでしょうか。
 
・交通事故の被害者です。先日、加害者の保険会社の弁護士から、訴えられました。債務不存在確認訴訟というものです。被害者なのに訴えられて納得できません。これは、どのような訴訟ですか。どのように対応したらよいですか。
 
◆物損
 
・自動車で停止中、後続車から追突されました。事故によって、積荷が損傷してしまいました。私は救急車で搬送されました。事故直後に加害者との間で、積荷を確認したことはありません。積荷の損害を請求したいと考えていますが、可能でしょうか。
 
・工事車両が交通事故の損害を受けました。この車両は、事故前に有償で貸渡していました。事故により、貸出ができなくなりました。本来であれば、レンタルして得た利益を損害賠償として請求できますか。

 
・事故によって、怪我をして、自分の車も損傷しました。加害者の保険会社から、物損だけ先行に解決したい、と言われました。その際に、過失割合も決めたいと言われています。物損だけ先行して示談しても問題ないでしょうか。
 
・リースしている車が事故で損傷しました。誰が、損害賠償を請求できますか。
 
・物損を先行して和解しました。その後、人損の話合いで、物損で決めた過失割合で、人損も進めたいと言われました。応じた方が良いでしょうか。実況見分はしていません。

 

 

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